人権の擁護及び虐待防止のための措置

  • 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止のため、次の措置を講ずるものとする。
    (1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の想定及び必要な体制の整備
    (2) 成年後見制度の利用支援
    (3) 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施
  • 職員は、利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等の虐待を行ってはならない。
    (1) 殴る、蹴る等直接入居者の身体に侵害を与える行為。
    (2) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるように求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業継続させる行為。
    (3) 廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
    (4) 強引に引きずるようにして連れて行く行為。
    (5) 食事を与えないこと。
    (6) 利用者の健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。
    (7) 乱暴な言葉遣いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
    (8) 施設を退所させる旨、脅かす等、言葉による精神的苦痛を与えること。
    (9) 性的な嫌がらせをすること。
    (10) 当該利用者を無視すること。
  • 身体拘束について
    当施設は、万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、家族の「利用者の身体拘束に伴う同意書」に同意を受けた時にのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができるが、原則として入居者の身体拘束は行わない。
社会福祉法人 三愛会 理事長